短期滞在中の外国人妻の帰国前に在留資格変更申請で呼び寄せが可能か?

依頼主タイ人女性及びブラジル人男性のカップル
依頼内容夫「永住者」の在留資格を本体として、 在留資格変更申請により妻に「永住者の配偶者等」の資格を与えて1年更新の在留を可能にしてほしい。
結果在留資格変更申請自体の中止。 今後、在留資格認定証明書交付申請をすることとする。

依頼内容詳細

一週間後に迫った外国人妻の帰国前に在留資格変更申請をしてほしい

ご相談のきっかけ

依頼者は日本の市役所に届出した婚姻にかかる受理証明のみをもって、入管に資格変更申請をし、申請中の最長2か月の特別在留期間延長の制度を用いて、未達成だった両者の本国法にもとづく婚姻成立をするべく活動期間にあてることとした。その後、在日の領事館より発行されるべき両者の本国それぞれの婚姻受理証明書を、不足分追加して入管に提出することにより、書類の不備を補いたいと考えていた。

解決までのポイント

行政書士が、本人に代わって入管窓口に相談。そもそも、居住地日本での婚姻受理証明書のみで資格変更申請できない。 両者の本国それぞれの婚姻受理証明書が申請時に必須。 本申請の該当性が認められず、受理されないことを確認。 また、「2週間:15日間」の短期滞在においては、配偶者ビザへの変更申請をいままで一律不許可としている旨の通告をうける。
また、本国法での婚姻成立手続きを待つことを理由とした短期滞在の延長(期間更新許可申請)の可能性についても問い合わせ。しかし、この理由では緊急性が認められないとの判断により却下。
そのため本委託契約自体の見直しとした。

結果

申請の該当性が認められず、申請受理されないことを事前に確認

妻の一時帰国を促し、両者本国法にもとづく婚姻受理証明書の確実な取得後、日本居住の夫による在留資格認定証明書交付申請により、妻の呼び寄せを実現させることが妥当 。